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玉掛け技能講習コース(労働安全衛生法に基づく技能講習)

H24.4.14
 労働安全衛生法に定められた「制限荷重が1t 以上の揚荷装置またはつり上げ荷重が1t 以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務」に従事する者に必要な、クレーン等に関する知識・玉掛けに必要な力学・クレーン等の玉掛けの方法および玉掛けの関連法令の学科と、クレーン等の玉掛け作業およびクレーン等の運転のための合図の実技を行います。
 全講習時間を受講し、修了試験に合格された方は、「玉掛け技能講習修了証」を取得できます。
                   三重労働局登録教習機関(三重労働局 第20-2号)

 受講対象者
  玉掛けに関する業務に就こうとする方
  ただし、満18歳までは就業制限があります。

 玉掛け講習日程
(日程は変更されることもありますので予めご確認ください)
 期日
時間
第1日 第2日  第3日 第4日 
 8:50

12:00
開講式、連絡
◎クレーン等に関す
 る知識
◎クレーン等の
 玉掛けに必要な力
 学の知識

◎クレーン等
 玉掛け方法の知識
※学科修了試験

◆クレーン等の
     玉掛け
・重量目測
・用具の選定及び
   使用
・玉掛け作業
◆クレーン等の運
 転のための合図
◆クレーン等の
     玉掛け
・重量目測
 ・用具の選定及び
  使用
 ・玉掛け作業 
 12:00

13:00
昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩
 13:00

16:30
◎クレーン等の
 玉掛けに必要な力
 学の知識
◎クレーン等
 玉掛け方法の知識
◎クレーン等
 玉掛け方法の知識
 関連法令 
◆クレーン等の
     玉掛け
・重量目測
・用具の選定及び
 使用
・玉掛け作業
◆クレーン等の運
 転のための合図
※実技修了試験

  ◎学科 ◆実技 ※試験

 参考までに
  労働安全衛生法によって玉掛け等の業務は下記のものでなければ就業してはならないとされています。
1.職業能力開発促進法に定める「玉掛け科」の修了者
2.玉掛け技能講習修了証の所持者
3.上記に該当し満18歳以上の者
4.その他厚生労働大臣が定めるもの


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