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小型建設機械安全講習
事業者は、機体重量 3 トン未満の車輌系建設機械の運転に就かせる者に対しては、労働安全衛生法第59条3項 ( 同規則第36条9号 ) により特別教育を行わなければならないことになっています。
本校では、在校生を対象に就労時に活かせる基礎資格として小型建設機械安全講習を実施しています。資格取得の希望者が、安全衛生特別教育修了証を取得します。
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